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戦後最大の金融事件を収束させよう


主犯は金融庁、日本銀行とマスコミは従犯

怖そうなので誰も批判する勇気はない
個人情報は漏れないように

FXはギャンブルです。相対取引で客の損した分が業者の売り上げになるので金儲けの手段にならない。パチンコと同じお金を払って遊ばせてもらう健全な娯楽です。株と同じ投資と思い違いして、業者に貢ぎ込んだ人900万人、総額数兆円。2021.11は250億円の損失=業者の売り上げ。戦後最大の金融事件は進行中。

金融庁は「戦後最大の金融事件」が起こることを想定して法律を作り、担
当者はその趣旨を受け継いでいる。



相対取引,客の損失額が業者の売上
FXは金儲けの手段ではない
法律や「契約締結前交付書面」を読めば分かる。
FXは相対取引で客の損失額が業者の売上になり、金儲けの手段にならない。金融庁・日銀・日経新聞・ダイヤモンド社は間違っている。ギャンブルと気づいた 産経新聞・みずほ証券・ヤフーのトップと竹中平蔵氏は慌ててFXから遠退いて行った、しかし過去の過ちを世間に晒したくないので黙っている。報道機関は今でも忠告を無視して、金融商品取引法や「契約締結前交付書面」を読まない。「天安門事件」「ウクライナ侵攻」を禁句にしている中国・ロシアを見習って、マスコミは「FX」を禁句にしてその言葉に近づかない。
ギャンブルと分かった投資家は「自己責任だ」と諦めて騒がない。ギャンブル依存症相手にしている各地の精神保健福祉センターや診療施設の人もメディアを持たない。
儲かると誤解し業者に資産を貢ぎ込んだ人900万人、総額数兆円。戦後最大の金融事件は進行中
報道はジャニーズ問題だけでなく、FXでも フィルターバブル に籠って 沈黙 を守っている。  

相対取引・店頭デリバティブ取引・業者が独自にレートを作成
FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明している。
金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及はびその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。(以下略)
●「相対取引」
(1)会員と業者とで取引が成立し第三者は関与しない。カバー銀行・同業他社・インターバンク・NDD・マリーは関係ない。
(2)当事者同士で条件を決める取引。個別の会員に違ったレートを配信することもある。
(3)取引する会員と業者との利害が相対する取引。会員の損した分が業者の売り上げになるので金儲けの手段にならない。
●「店頭デリバティブ取引」
(1)店頭取引とは当事者同士で条件を決める取引。個別の会員に違ったレートを配信することもある。マスコミで報道される130.00円~130.04円はBID・ASKビッド・アスク(売り希望・買い希望)ではなく、A銀行とB銀行で130.00円で取引されC銀行とD銀行で130.04円で取引されたということ。E銀行とF銀行で130.02円で取引されたかも知れない。なので長い髭はない。
(2)デリバティブ取引とは、実際は為替の移動はせず、売ったつもり、買ったつもりで決済取引後に差額をやり取りする取引。
(3)為替の売買はせず、上がるか、下がるかを当てっこする賭け事。競馬でオッズがレースの結果に影響しないのと同じ。
●レートは各業者が独自に作成
(1)外部機関と取引できない。カバー銀行、同業他社、マリーなどは無関係。金融機関が眠っている深夜にも営業可。
(2)会員とは日本円で取引し、外為を扱わないので少ない資金で営業する。
(3)外部との資金移動がないため、会員の損した分が業者の売上。

どのように誤解しているか?
A==スプレッドの差が業者の手数料になる
(1)スプレッドの差があるので、買ってすぐ売れば損する。しかし少し待って高くなってから売れば、スプレッドの差は関係なくなる。スプレッドがあっても、それ以上高くなってから売れば儲かる。スプレッドの差が業者の利益になる、は間違え。
(2)客の注文により業者が他社から為替を買って、スプレッドの差だけ上乗せして客の渡す、は間違え。業者は他とは取引しない。レートが違うので他とは取引できない。カバー銀行・同業他社・インターバンク・マリー・DD・NDD、どれも無関係。
B==インターバンク取引(銀行間取引)をする
(1)レートを独自に作っているのでできない。
(2)FXは相対取引であるから。仲介取引はやらない。
(3)金融商品取引法第二条 22には「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」とある。
(4)インターバンクは1口100万ドル単位。10万ドル、50万ドル、99万ドル、150万ドルは取り次げない。
(5)株には「比例配分制度」があるがFXにはない。
(6)銀行間取引に手数料を払って取引する業者が、深夜に欧米の銀行間取引に直接参加するなどという幻想はやめにしましょう。
(7)金融機関同士の為替取引はRTGS。銀行が眠っている深夜には取引できない。
(8)会員が証拠金100万円を入金するとその25倍、2500万円相当の外国為替、通常8種類のどれかを自由に売れるので、業者は2億円相当の外為を用意する必要がある。以前、個人で400倍もあった。それだと32億円相当の外為が必要。
(9) 初回取引後、会員が行方不明になったら代金を回収するのは大変。そんなハイリスクな商売はできない。

FX 外国為替証拠金取引は 合法のみ行為
業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円が業者の口座からA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。
同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル98円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、98円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。この取引でA会員は1万円の儲け、B会員は2万円の損失、業者は1万円の収益。これ違法ではないし、業者の説明とも矛盾しない。
個々の取引では資金を動かさず、客の出金請求があると帳簿を清算し、初めて銀行に資金受け渡しの手続きをする。このため銀行の寝ている深夜でも取引可能、一般のレートと違っても支障ないから勝手なレートを配信できる、業者は少ない資金で営業、会員が行方不明になってもリスクは小さい。

ギャンブルと分かっている人たち
各地の精神保健福祉センター・診療施設など
「FXはギャンブルです。それを知らずにギャンブル依存症になる人がいます」とのメールを送りました。名もなき一市民から突然の情報提供メール、それを読んで、お願いしないのに、礼儀正しく真摯な返事を頂きました。北海道・千葉県・石川県・埼玉県・長崎県・沖縄県・さいたま市・大阪市・堺市・岡谷市・新潟市・グレイス・ロード・RG協議会・ワンネス財団 の11自治体3診療機関から。その一部を掲載します。
一般社団法人 ◎◎ 東京センター FXは、ギャンブルという認識でいます。もちろん健康的にできる方もいらっしゃると思いますが、依存症になってしまう方もいるのが事実です。パチンコや競輪、競馬等、これも健康的にできる方はいらっしゃる中で、依存症になってしまう方もいらっしゃいます。これが現状です。
◎◎市精神保健課 本市は、FX等の金融商品の購入にかかる行為に依存性が生じる場合があると考えております。令和2年に実施した市民5,000人を対象とした市民意識行動調査ではギャンブル等依存症に関連する調査項目として「FX」の利用に関して設問を設けており、上記調査を踏まえ、令和4年3月に策定した「◎◎市依存症地域支援計画」においても、「ギャンブル等依存症対策の取組」の対象として、「FX (外国為替証拠金取引)」等の金銭や価値のある物のやり取りを含む行為、を挙げております。また、◎◎市こころの健康センターで実施している専門相談事業であるギャンブル等依存症相談では、FXにかかる相談対応を行っております。
◎◎県保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課  本県では、◎◎県ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、ギャンブル等に悩む方からの相談に対応しておりますが、地域の保健所など相談機関には、住民の方からFXに係る相談も入っているようです。この度の情報提供、ご意見を今後の相談対応等の参考とさせていただきます。
時節柄、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどが流行しております。どうぞ、お気をつけてお過ごしください。
◎◎県健康福祉部障害者福祉推進課 令和4年12月22日、ホームページから問い合わせをいただいた件について、◎◎県健康福祉部障害者福祉推進課から回答します。はじめに、ギャンブル依存症に関する動きとしましては、平成30年10月にギャンブル等依存症対策基本法が施行され、国が平成31年4月に国が基本計画を策定しました。◎◎県では、令和3年度末に、ギャンブル等依存症対策基本法に基づく都道府県の計画である、「◎◎県ギャンブル等依存症対策推進計画(令和4年度から令和9年度までを計画期間とする)」を策定し、ギャンブル等依存症対策を推進しております。また、お電話での御相談は苦手、との記載ございましたが、参考まで、当県の相談窓口の体制について記載させていただきます。
相談の担当者へ確認をしましたところ、FX に関する相談も増えてきているようです。


                   ヤフー知恵袋で知った投資家
FXで会社は儲かるんですか?  詳細に教えていただきありがとうございました。ギャンブルはダメですね。
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12300520042
FXでの取引は、実際の為替レートに影響を及ぼさないですよね?やっぱりFXはギャンブルでしたか
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11287944976
トレーダーの注文の場合専門用語を一つひとつ調べて先へ読み進めて、結果((((;゚Д゚))))ガクガクブルブルでした
 
 https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q14274654589
FXは負けるようにできていますか?「お金を出して遊ばせて貰うギャンブルです」これで合ってる様な気がします
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10283642605
FXのテクニカル分析がオカルトか?契約締結前交付書面この内容が確認とれれば、100%この意見を支持します
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13291465073
テクニカル分析、エリオット波動、ファンダメンタル、どれが勝ちに繋がりますか?めっちゃタメになりました!
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13284406753
FXは客の取引が相場の上げ下げに反映されてないですね?競馬の例わかり易すぎます。ありがとうございます
   https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q12278134057
客の損は業者の儲け?めっちゃ長文やんけ
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11217715451
へそ曲がりがイッパイ。良いことです アフィカスのアホが釣れたwww そんな長文読むと思うか? あーーほ 
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14186077169


この情報提供に対する警告 
From mailto:〇〇@〇〇gon.co.jp RE: 情報収集も遊び心
警告
このようなメールは大変迷惑です!
そしてこのようなメールにご対応しておりません。
またメールが届くようでしたら
あなたのメールアドレスその他
管轄の警察署相談するように警察から指導されております。
迷惑で気持ち悪いので直ちにおやめください。<2024.02.XX>


T注 この人の正義感と失敗を恐れない大胆な行動には頭が下がります。「天安門事件」「ウクライナ侵攻」を禁句にしている中国・ロシアを見習って「FX」を禁句にして近づかないようにしているメディアと違い、思ったことを率直に発い言するのは自由社会の基本です。たとえ考えは違っても高く評価します。流石です。報道機関に殴り込みをかけない人も頑張って。
出版社に殴り込みをかけるエネルギーある人、法律を読むと良かった。




金融商品取引法の謎
金融庁の職員、合法のみ行為であることをカモフラージュする工夫をした
金融商品取引法第二条22  この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。

(1)この法律のどこを探しても「FX」とか「外国為替証拠金取引」という言葉は見つからない。FXの会員でこの法律がFXを規定している、と知っている人はいないのではないか?「どうしてこれがFXを規定している法律と言えるのだ」「これはバイナリーオプションを規定している法律だ」
(2)このような条文がある。 (のみ行為の禁止)第四十条の六 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
FXは店頭デリバティブ取引なのでこの条文は当てはまらない。しかし、その違いを理解できない人は多いだろう。「この法律でのみ行為を禁じているじゃないか」
(3)このような条文 (最良執行方針等)第四十条の二 金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3 金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
 客にとっての、「最良の取引の条件」とは、負けて業者に資金を貢ぎ込むことなのか?「客にとっての最良方針なのだから「お客が損すりゃ業者は儲かる」なんてことはないだろう」
(4)「差金決済」とは言わずに「差金の授受によつて決済することができる取引」と表現すると、「受渡決済もできる取引」なのか?と考え込んでしまう。「全てが差金決済とは言ってない」
(5)業者は「相対取引」と言うところを「店頭デリバティブ取引」と言っている。店頭取引には客と業者の利害が相対する取引との意味はない。「利害が相対するとは限らない」
(6)「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」とは、インターバンク取引なのか?、東京金融商品取引所なのか?インターバンクで扱うのは「為替」の直物取引、東京金融商品取引所では為替そのものではなく、そこから派生するデリバティブ取引。それとも両方なのか?曖昧にすることによってそのことか;目を逸らす効果がある。「インターバンク取引をやらない、とは言っていない」
金融庁の職員は、FXが「民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」と気付かれないように工夫し、成功した。
法律のセンスない人に言ってもムダ。「この法律何か変だ」と感じない。司法試験に合格してもセンスのない人はダメ。検察もカルロス・ゴーンを追い詰めた197条は熟読したけど、第2条は読み飛ばした。

金融庁の職員は「戦後最大の金融事件」が起こることを想定してこの法律を作った。歴代の担当者はその趣旨を受け継いでいる。



民法90条

民法 第五章 (公序良俗)第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

FXがギャンブルなら「善良の風俗に反する法律行為」だから、民法90条に違反し「無効」となる。
無効になるのが金融商品取引法第二条22だけでなく、金融商品取引法全部が無効になったら大変。197条違反のカルロス・ゴーンは無罪になる。金融商品取引法第だけでなく、刑法にも影響が出てきて検察の仕事が忙しくなる。
第百八十五条 賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(信用毀損罪)
このWebサイトの主張「FXはギャンブルだ」が間違っていたら、50万円の罰金だ。そのリスクを承知で書いている。50万円の罰金を課せられることはない、との自信があるからだ。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑事訴訟法第350条の2(条文が長いので省略)司法取引。
検察はこれらの条文に対処しなければならない。素人にはムリです。アマチュア法律家は部外者、無責任に面白がって笑いながら見ています。

主犯=金融庁と従犯=日銀・マスコミ

主犯=金融庁と従犯=日銀・マスコミの批判されるべきWebサイトはこちら
外国為替証拠金取引について
 http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/
外国為替証拠金取引業者に対する一斉調査の結果について
 https://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20100416-1.html
店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会
 https://www.fsa.go.jp/singi/otcfx2018/otcfx2018.html
合法のみ行為であることを隠す人たち
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html
ひとの話を聴かない人
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html
戦後最大の金融事件は進行中とは、被害総額の多さだけでなく、関係する機関を見てもそれに驚く。



民法90条,金融商品取引法197条,刑法185条,246条,刑事訴訟法350条の2

後始末への挑戦
司法試験に合格した人への問題 FXはギャンブルです。民法90条によると=「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」から投資家900万人は賭博容疑者。検察は900万人の容疑者を取り調べて下さい。金融商品取引法もどの部分が無効なのかは裁判でハッキリするでしょう。もしかすると197条違反のカルロス・ゴーンは無罪?刑法246条は詐欺。松本 大と北尾 吉孝の2人は自書で「FXは資産形成になる」と書いている。刑法246条違反の容疑者。刑事訴訟法350条の2,司法取引により会員向けのレート操作を教える代わりに不起訴。業者は検察の発表前に自主廃業して会員との取引を終了させ、裁判所によらず自社の裁量により資金を処分する。これらを予測できる人はいない。


担当者の責任 金融庁はじめ各組織はそれぞれ組織のルールに従って処分する。
マスコミは「正しい仕組みを報道しなかったから資金を失った。失った資金の10%を保障しろ」との戦後最大の民事訴訟を起こす。そのため投資家は業者に計算書を請求する。
「ダイヤモンド社は間違った情報を売ったのだから消費税込みで金を返せ」と言う。
「2%インフレを起こす」と明言して、失敗を隠している日銀の姿勢をどのように報道するか?を注目しましょう。
「死刑にしたい独裁者がいる」問題は扱うのは無理でしょう。
ギャンブルとは知らないで就職した職員の気持ちは誰が分からかな?
一般人=火事を見たら通報しなければならない(消防法 第六章 消火の活動 第二十四条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない)。「不作為の作為」はいけない。けれど罰則はない。
「FXはギャンブル」と知った。「不作為の作為」はプライドが許さない。
検察 賭博容疑者900万人を取り調べ。詐欺容疑者2人を司法取引
金融商品取引法に基づく合法のみ行為


戦後最大の金融事件は進行中
FXは健全な娯楽です。金儲けの手段ではないと報道すると終息する

Email:  asobi5koro@ymail.ne.jp



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